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2019-11-18 13:30:00
土地取引上の地中埋設物としての見解について
建物のハード部分の課題解決を行うEPNへ寄せれた多くの質問についてお答えしておきます。
築30年程度経過した建物では、セメント系地盤改良が施されておりますと建物本体の解体
以外に地中のセメント改良体の撤去が必要になるケースがあります。
判決例:http://www.otc.or.jp/page/mmg/m1902_2.html
当方が受けた相談事例としては、地盤改良体の存在が明らかで且つ、地表(GLと表現します)
から5から6mの深度の内、2m程度まで撤去すれば問題無いとして土地取引が行われた上
新築時に、2m以上の地盤改良が必要になる場合、改良体の完全撤去費用が生じてしまう
ケースが最近多くなっています。
通常は新築計画時にこのような実態が発覚し、 リスク回避として別の土地を求めることで
事なきを得ていますが、このような費用負担が土地の売主にあるとする見解が多数を占め
ていることから、新築住宅を計画している皆様が数十年後に法律が変わり、土地の価値が
棄損してしまうなどの大問題が起こる可能性がありますので、十分な注意が大切です。
現状の法律関係としては、土地取引上の問題としておりますが、本質的には建物設置時点
に於いて、改良体を地中埋設物とするかしないかで答えが明確になるはずです。
この答えは、行政が出すことなので当方としての意見はここまでとさせて頂きますが、土地
と言う資産が負債になる社会を構成する訳には行かないと考えております。
EPNでは、地盤改良体が地中埋設物として撤去の可能性が存在することを数年前から意見と
して出させて頂いておりますが、今年に入り複数の相談が寄せられていることから、情報を
公開することにしました。
EPNでは、環境配慮型地盤改良工法を提案させて頂いており、改良体撤去不要な新築対応と
施工に伴う施工の裏付け可能な正しい施工が「地盤補強のあるべき姿である」として対応を
進めて参ります。
新築コストとして、安価な地盤改良を選択すると土地利用の終了時に大幅な試算の目減りが
起こるようなことがあってはなりません。
この点に関ましては、不動産会社様の意見を参考にマイホーム建築を進めて行かれますこと
をお勧めいたします。